神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

不動産の登記事項証明書

法務局で、不動産の登記事項証明書を取る場合は、その不動産の『所在』と『地番』・『家屋番号』を知っておく必要があります。

 

川崎市横浜市では、毎年送られてくる『固定資産税納税通知書』の『課税明細書』に『地番』・『家屋番号』が記載されています。
法務局で不動産の登記事項証明書を取る時には『固定資産税納税通知書』の『課税明細書』をお持ちになることをおすすめします。
川崎市横浜市以外の自治体でも『課税明細書』に『地番』・『家屋番号』が記載されていると思います。

 

『所在』(都道府県名含む)と『地番』・『家屋番号』がわかっていれば、全国どの法務局でも不動産の登記事項証明書を取ることができます。

 

ちなみに、今は登記をコンピューターで管理していますが、昔は『登記簿』という紙媒体で管理していました。
そして、昔は登記簿をコピーして法務局の証明印を押して発行していたので、登記事項証明書のことを『登記簿謄本』といっており、略して『トーホン』といっていました。
私が司法書士の仕事を始めた頃は『登記簿』が主流だったので、登記事項証明書というよりも『トーホン』の方がなじみがあります。

 

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