神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

自筆の遺言書(自筆証書遺言)

今、遺言書の作成を考えていましたら、自宅で作成できる遺言書は『自筆証書遺言』になります。

 

法律改正で(平成31年1月13日~)自筆で遺す遺言書の方式が緩和されたことを知っている方は多いと思います。

遺産(財産目録)をワープロで作成できるので、以前よりも楽に作成できるようになったと思いますが、個人的には、まだ簡単に作成できるとは言えないと思っています。

 

ちなみに、令和2年7月10日から施行される『法務局における自筆証書遺言書保管制度』について、法務省がわかりやすく解説しており、遺言書の書き方の例等も
ございますので、ご紹介します。

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

上記の自筆証書遺言書保管制度を利用すると家庭裁判所の『検認』という手続きが不要になるので利用する価値はあると思います。
一方で、遺言者本人が法務局まで行く必要があり、今のところ対応できる法務局も限定されている点が不便を感じるかもしれません。

 

 

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