神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

不動産の登記事項証明書

不動産の登記事項証明書には、おおよそ『全部事項』と『現在事項』の2種類があります。
『全部事項』は、過去から現在に至るまでの登記記録が記載されます。
『現在事項』は、現在有効な登記記録しか記載されません。

法務局以外の役所に登記事項証明書の提出を求められている場合には、『全部事項』を取って提出することが無難です。

 

時々、書類を郵送したお客様から『登記事項証明書』は、どんな書類でしょうか?とご質問を受けます。
緑色の用紙で、左上の方に「表題部」とかかれている書類になりますとご案内をしますが、なかなか見つけられないお客様もいらっしゃいます。

 

証明書のどこかに『登記事項証明書』と記載してもらえると、一般の方にもわかりやすくなると思うのですが。

 

ちなみに、法務局では『登記事項証明書』と呼んでいますが、私は『登記簿謄本』の方が馴染みがあります。
昔『登記簿』と呼ばれる簿冊に、登記の内容が記載された和紙が(縦書き)綴られていて、『登記簿謄本』を請求したときには、登記の内容が記載された和紙をコピーしたものに法務局の認証印が押され発行していました。

 

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