神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

住所・地番・家屋番号・本籍

法務局でご自宅の『登記事項証明書』を請求するとき、登記事項証明書交付申請書には『住所』ではなく『地番』または『家屋番号』を記入するように案内があります。


市区役所・町役場で『戸籍』を請求するときは、『住所』ではなく『本籍』を記入するように案内があります。

 

『住所』は、普段から聞かれることが多いので覚えている人がほとんどだと思いますが、『地番・家屋番号』と『本籍』は、あまり聞かれることがないので覚えていない
人が多いと思います。私も覚えていません。

 

『地番・家屋番号』については、毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書の『課税明細書』に記載されていますので、こちらを参照することをおすすめします。

 

本籍については、住民票と取るときに本籍記載ありで取れば、住民票に本籍が記載されます。昔は免許証に本籍が記載されていたので直ぐに確認できたのですが。


ちなみに、住居表示が実施されていない地区では、『住所』と『地番(または家屋番号)』が一致することが多いです。
住居表示が実施されていない地区にお住まいで、住所地を本籍にしている場合には、『住所』と『本籍』が一致していることが多いです。

 

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