神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

後見人の特別定額給付金

後見人の特別定額給付金を申請する時に、申請者が後見人(法定代理人)であることの証明書のコピーを同封するよう案内がありました。

 

一般的に、代理人であることの証明書は3ヶ月以内の証明書であることが必要ですが、手元に3ヶ月以内の証明書がなかったので、とりあえず、3ヶ月経過している成年後見登記事項証明書のコピーを同封して申請しました。

 

案の定、3ヶ月以内の証明書のコピーを郵送するよう案内の手紙が届きました。

念のため、郵送する証明書について確認しようと電話したところ、法定代理人の証明書の期限について色々と批判があったようで、3ヶ月経過した登記事項証明書でも問題ない可能性があるので少しお待ちくださいと案内がありました。

 

その約2週間後に、後見人の通帳を記帳したところ、給付金が入金されていました。

 

頻繁に成年後見登記事項証明書を取得することはありませんし、郵送もしくは横浜地方法務局に行って取得するのは費用と手間がかかるので、3ヶ月以内の証明書の提出を要求されたら面倒だなぁと思っていたところだったので、役所の柔軟な対応に感謝します。

 

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