神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

自筆の遺言書(自筆証書遺言)2

自筆証書遺言作成について私の個人的な意見ですが

自筆証書遺言のメリット
① 費用が安い。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すると多少の手数料はかかりますが、公正証書で作成するより安くなると思います。

② 自分の都合の良い時に作成できる。
公正証書の場合は、作成する公証人と日時の調整が必要となります。


自筆証書遺言のデメリット
① 遺産の分け方については全て自筆で書く必要がある。
遺産を細かく分ける場合には書く量が増えるので面倒になると思います。
訂正の方法も指定の方法があるので、面倒になる可能性があります。
遺言書・訂正の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

② 書いた内容によっては実現ができない可能性がある。
不動産の特定が不十分のため相続登記ができない遺言書もあったりするので注意が必要になります。

③ 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、指定の法務局に行く必要がある。
法務局への申請となりますが、司法書士が代理をすることができません。また、今のところ、写真付の身分証明書を準備する必要があります。
※ 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、後日、家庭裁判所で『検認』という手続きが必要になります。


法律改正・自筆証書遺言書保管制度の創設によって、以前の自筆証書遺言より利用しやすくなったとは思いますが、まだ簡単な作業とはいえませんので、
私個人的には今のところ自筆証書遺言より公正証書の方をおすすめしております。

自宅で遺言書を作成できる方法としては自筆証書遺言書になりますが、外出制限等が解けましたら、自筆で書いた遺言書を公正証書で作成した方が個人的にはいいと思います。

自筆証書遺言を希望される場合には、作成した後に専門家等に見せてご相談していただいた方がいいと思います。
ご相談は当事務所でも承ります。

 

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