神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

会社・法人の登記

役員変更登記はお済みですか?

 

株式会社と一般社団・一般財団法人は定期的に役員変更登記(役員の更新)をする必要がございます。

 

株式会社は最後の登記から12年経過、一般社団・財団法人は最後の登記から5年経過すると法務局の『休眠会社・休眠一般法人の整理作業』の対象法人に なる可能性がございますので、ご注意ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

また、役員変更に限らず変更等の登記する事由が発生してから一定期間内に申請しないと過料(罰金のようなもの)が発生する可能性もございますので、 何かしらの用で履歴事項全部証明書(または現在事項証明書)を取った時には、登記の内容をご確認していただくことをおすすめします。

 

www.1539st.com