神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

役所の手続き

介護保険の住所地特例

 

私が財産管理をしている方がA市のグループホームからB市の特養に入所したので、A市で転出届・B市で転入届をしました。

A市で転出届をしたときに『介護保険受給資格証明書』をもらい、B市で介護保険の手続きをしてくださいと言われました。

 

B市の転出届が終わり、B市の保険窓口に『介護保険受給資格証明書』を提出したところ「医療保険の窓口はB市になりますが、移転先の特養の施設が『住所地特例』を受ける施設のため、介護保険は引き続きA市が窓口になります。」と言われました。

 

『住所地特例』の目的は、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付費が増大し介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡を回避するためらしいです。

 

『住所地特例』の目的の意味は理解できますが、利用者からすると、医療保険介護保険の手続きを一度にできない不便さが残りますし、普通であればB市役所にだけ行けば
済むところをA市役所まで行かないといけなく、交通費の負担が増えてしまいます。

 

幸いにして、私の事務所からはA市役所もB市役所も比較的近いところにありますが、財産を管理している立場からすると少しの交通費も無駄にはしたくないので、何とかならないのかと思いました。

 

宮崎事務所

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