神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

住所変更登記

住宅ローンを完済して抵当権を抹消するときや相続登記をするときに、登記記録(登記簿)の住所と所有者の現住所が違うことがあります。
基本的に相続登記で被相続人の住所変更登記をする必要はないですが、抵当権を抹消するときには、一緒に住所の変更登記を申請します。

 

役所に転入届を出したら自動的に登記記録の住所も変わってくれたらありがたいのですが、基本的には法務局(登記所)に住所変更の登記を申請しないと登記記録の住所
は変更されません。

 

不動産をお持ちの人に限りますが、気づかない方がほとんどだと思います。

 

1回だけ住所を変更している場合はさほど問題ありませんが、転々としている場合は注意してください。

 

宮崎事務所

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