神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

引き締め

GWが明けてから、外出する人が多くなってきた気がします。

 

しかし、人が密集しそうな金融機関やご高齢の方が多くいる病院・施設は、まだまだ厳重な対応になっていて簡単に室内に入れない状況でした。

 

私も、再度、気を引き締めて、不要不急の外出を控えるように努力しなければと思いました。

 

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自筆の遺言書(自筆証書遺言)2

自筆証書遺言作成について私の個人的な意見ですが

自筆証書遺言のメリット
① 費用が安い。
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すると多少の手数料はかかりますが、公正証書で作成するより安くなると思います。

② 自分の都合の良い時に作成できる。
公正証書の場合は、作成する公証人と日時の調整が必要となります。


自筆証書遺言のデメリット
① 遺産の分け方については全て自筆で書く必要がある。
遺産を細かく分ける場合には書く量が増えるので面倒になると思います。
訂正の方法も指定の方法があるので、面倒になる可能性があります。
遺言書・訂正の記載例
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

② 書いた内容によっては実現ができない可能性がある。
不動産の特定が不十分のため相続登記ができない遺言書もあったりするので注意が必要になります。

③ 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、指定の法務局に行く必要がある。
法務局への申請となりますが、司法書士が代理をすることができません。また、今のところ、写真付の身分証明書を準備する必要があります。
※ 法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合は、後日、家庭裁判所で『検認』という手続きが必要になります。


法律改正・自筆証書遺言書保管制度の創設によって、以前の自筆証書遺言より利用しやすくなったとは思いますが、まだ簡単な作業とはいえませんので、
私個人的には今のところ自筆証書遺言より公正証書の方をおすすめしております。

自宅で遺言書を作成できる方法としては自筆証書遺言書になりますが、外出制限等が解けましたら、自筆で書いた遺言書を公正証書で作成した方が個人的にはいいと思います。

自筆証書遺言を希望される場合には、作成した後に専門家等に見せてご相談していただいた方がいいと思います。
ご相談は当事務所でも承ります。

 

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自筆の遺言書(自筆証書遺言)

今、遺言書の作成を考えていましたら、自宅で作成できる遺言書は『自筆証書遺言』になります。

 

法律改正で(平成31年1月13日~)自筆で遺す遺言書の方式が緩和されたことを知っている方は多いと思います。

遺産(財産目録)をワープロで作成できるので、以前よりも楽に作成できるようになったと思いますが、個人的には、まだ簡単に作成できるとは言えないと思っています。

 

ちなみに、令和2年7月10日から施行される『法務局における自筆証書遺言書保管制度』について、法務省がわかりやすく解説しており、遺言書の書き方の例等も
ございますので、ご紹介します。

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

上記の自筆証書遺言書保管制度を利用すると家庭裁判所の『検認』という手続きが不要になるので利用する価値はあると思います。
一方で、遺言者本人が法務局まで行く必要があり、今のところ対応できる法務局も限定されている点が不便を感じるかもしれません。

 

 

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不動産の登記事項証明書

法務局で、不動産の登記事項証明書を取る場合は、その不動産の『所在』と『地番』・『家屋番号』を知っておく必要があります。

 

川崎市横浜市では、毎年送られてくる『固定資産税納税通知書』の『課税明細書』に『地番』・『家屋番号』が記載されています。
法務局で不動産の登記事項証明書を取る時には『固定資産税納税通知書』の『課税明細書』をお持ちになることをおすすめします。
川崎市横浜市以外の自治体でも『課税明細書』に『地番』・『家屋番号』が記載されていると思います。

 

『所在』(都道府県名含む)と『地番』・『家屋番号』がわかっていれば、全国どの法務局でも不動産の登記事項証明書を取ることができます。

 

ちなみに、今は登記をコンピューターで管理していますが、昔は『登記簿』という紙媒体で管理していました。
そして、昔は登記簿をコピーして法務局の証明印を押して発行していたので、登記事項証明書のことを『登記簿謄本』といっており、略して『トーホン』といっていました。
私が司法書士の仕事を始めた頃は『登記簿』が主流だったので、登記事項証明書というよりも『トーホン』の方がなじみがあります。

 

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住所・地番・家屋番号・本籍

法務局でご自宅の『登記事項証明書』を請求するとき、登記事項証明書交付申請書には『住所』ではなく『地番』または『家屋番号』を記入するように案内があります。


市区役所・町役場で『戸籍』を請求するときは、『住所』ではなく『本籍』を記入するように案内があります。

 

『住所』は、普段から聞かれることが多いので覚えている人がほとんどだと思いますが、『地番・家屋番号』と『本籍』は、あまり聞かれることがないので覚えていない
人が多いと思います。私も覚えていません。

 

『地番・家屋番号』については、毎年役所から送られてくる固定資産税納税通知書の『課税明細書』に記載されていますので、こちらを参照することをおすすめします。

 

本籍については、住民票と取るときに本籍記載ありで取れば、住民票に本籍が記載されます。昔は免許証に本籍が記載されていたので直ぐに確認できたのですが。


ちなみに、住居表示が実施されていない地区では、『住所』と『地番(または家屋番号)』が一致することが多いです。
住居表示が実施されていない地区にお住まいで、住所地を本籍にしている場合には、『住所』と『本籍』が一致していることが多いです。

 

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