神奈川県の司法書士の安息。司法書士宮崎貴之事務所

武蔵小杉の司法書士が日々の生活のなかで気になったことをつぶやきます。

会社・法人の登記

役員変更登記はお済みですか?

 

株式会社と一般社団・一般財団法人は定期的に役員変更登記(役員の更新)をする必要がございます。

 

株式会社は最後の登記から12年経過、一般社団・財団法人は最後の登記から5年経過すると法務局の『休眠会社・休眠一般法人の整理作業』の対象法人に なる可能性がございますので、ご注意ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

また、役員変更に限らず変更等の登記する事由が発生してから一定期間内に申請しないと過料(罰金のようなもの)が発生する可能性もございますので、 何かしらの用で履歴事項全部証明書(または現在事項証明書)を取った時には、登記の内容をご確認していただくことをおすすめします。

 

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新型コロナウイルス3

補助金助成金

 

経済産業省に新型コロナウィルスに関する補助金助成金等の制度案内の検索サイトがありました。

seido-navi.mirasapo-plus.go.jp

 

それと、株式会社マネーフォーワードも検索サイトを作成しているようです。

 

会社には『法人税の中間納付』という制度があるようで、今厳しい状況にある会社は、一番現金が必要なので『法人税の中間納付』を免除してもらえるよう政府に対応していただきたいと切に願います。

新型コロナウイルス2

政府からの支給・給付

 

1世帯に2枚マスクが支給される予定で、給付される世帯は限定されますが現金給付も予定されています。

 

できれば、支給・給付方法は逆にして欲しかったです。

マスクは申請によって支給されて、現金給付は無条件で給付して欲しかったです。

ただ、それができるのであれば、マスク支給・現金給付に対する議論は勃発しなかったと思われますが・・・

 

支給・給付の窓口はできるだけ広くしてもらうようお願いしたい。

マスクであれば郵便になると予想されるので、郵便局員の負担が増大します。

給付の窓口を役所に限定すると、役所が混雑して、地方公務員の負担が増大し、また、給付以外で用件のある市民に迷惑がかかるかもしれません。

 

あと、できるだけ早く、お客様の入場を制限・自粛しなければならない業種に補助・助成をして欲しいです。『融資』ではなく。

オンライン申請2

商業・法人登記の申請方法について問い合わせがありました。

 

私の普段の業務では『オンライン申請』で申請しています。
オンライン申請するには申請情報に電子署名をしなければならず、電子証明書を取得している会社はあまりないと思われます。
ちなみに、私は司法書士電子証明書を利用して電子署名をしています。

 

一般の会社が自ら申請する場合にどうゆう方法があるのか、法務局のホームページで調べていたところ、書面申請の中に一部オンラインでデータを送る方法があることを初めて知りました。

 

既に『申請用統合ソフト』をインストールしている私から見ると、書面申請でも便利な方法があるなぁと感じましたが、『申請用統合ソフト』のインストールから始めるとなると、事前準備で疲れて果てて申請書の作成までたどり着けるかどうか疑問に感じました。

 

申請書自体を作成するには『申請用統合ソフト』は便利なソフトだと思いますが、一番の難関は『登記すべき事項』の作成だと思います。
記載例はありますが、慣れていない人が作成するにはハードルが高いような気がします。

 

e-Taxもそうですが、おそらく法務局・税務署側からすると処理速度が早くなるので推奨していますが、使用する側が扱いやすくなるようにもバージョンアップしてもらえるとありがたいです。

 

また、会社・法人の電子証明書マイナンバーカードや印鑑登録のように発行手数料が無料であれば、いろんな会社・法人様におすすめするのですが・・・

 

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新型コロナウイルス

哀悼

 

昨日、志村けんさんがお亡くなりになりました。

 

私は、小学生低学年の時のドリフターズ時代から現在のバカ殿・志村どうぶつ園に至るまで、ずっと笑わせていただきました。

 

退院して、また、笑わせていただけるものと思っていましたが・・・

 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

役所の手続き

介護保険の住所地特例

 

私が財産管理をしている方がA市のグループホームからB市の特養に入所したので、A市で転出届・B市で転入届をしました。

A市で転出届をしたときに『介護保険受給資格証明書』をもらい、B市で介護保険の手続きをしてくださいと言われました。

 

B市の転出届が終わり、B市の保険窓口に『介護保険受給資格証明書』を提出したところ「医療保険の窓口はB市になりますが、移転先の特養の施設が『住所地特例』を受ける施設のため、介護保険は引き続きA市が窓口になります。」と言われました。

 

『住所地特例』の目的は、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付費が増大し介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡を回避するためらしいです。

 

『住所地特例』の目的の意味は理解できますが、利用者からすると、医療保険介護保険の手続きを一度にできない不便さが残りますし、普通であればB市役所にだけ行けば
済むところをA市役所まで行かないといけなく、交通費の負担が増えてしまいます。

 

幸いにして、私の事務所からはA市役所もB市役所も比較的近いところにありますが、財産を管理している立場からすると少しの交通費も無駄にはしたくないので、何とかならないのかと思いました。

 

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住所変更登記

住宅ローンを完済して抵当権を抹消するときや相続登記をするときに、登記記録(登記簿)の住所と所有者の現住所が違うことがあります。
基本的に相続登記で被相続人の住所変更登記をする必要はないですが、抵当権を抹消するときには、一緒に住所の変更登記を申請します。

 

役所に転入届を出したら自動的に登記記録の住所も変わってくれたらありがたいのですが、基本的には法務局(登記所)に住所変更の登記を申請しないと登記記録の住所
は変更されません。

 

不動産をお持ちの人に限りますが、気づかない方がほとんどだと思います。

 

1回だけ住所を変更している場合はさほど問題ありませんが、転々としている場合は注意してください。

 

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